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夫が内緒で借金!?でも妻の貴女に支払い義務はありません!

お金を借りたことを内緒にしたいと考えるのは、当然のことかもしれません。家族がいる人なら、心配をさせずに済む分その方がいいと考える方もいるでしょう。もちろん、内緒でお金を借りたとしても、きちんと返済ができるのなら、何の問題もありません。

とはいえ、返済できなくなることがないとも言えませんよね。そんな時、家族の立場からすれば、内緒の借金が発覚してしかも返済できない状態にあるとなれば驚くのと共に返済をどうしようと不安になります。

ですが、心配はいりません。例えば貴女の夫が内緒で借金をしていたとしても、妻の貴女に支払義務は無いんです!

では、なぜそう言えるのか、注意点なないのか、詳しく検証しましょう。

そもそも、家族に知られずに借金は可能か検証しよう!

よく、夫が内緒で借金を…とか、妻が知らないうちにお金を借りていたとかいう話を聞きますが、そもそもそのようなことが可能なのでしょうか。検証してみましょう。

多くの消費者金融で内緒での借入が可能です!

多くの消費者金融で、家族に知られずに借り入れをすることが可能です。中には、以下の業者のように、はっきりと家族には知られずに借り入れができると案内しているところもあるんですよ。

消費者金融名 案内の内容
アイフル 契約者以外の人に、契約者の承諾を得ずに契約内容を話すことは無い
アコム 個人情報保護に万全を尽くしているので他の人に知られることは無い
プロミス 契約者の個人情報を、契約者の同意を得ずに第三者に提供することは無い

アイフルでは、家族に借り入れを内緒にできるかという質問に対して、はっきりと上記のような回答がされています。また、アコムやプロミスでも、他の人に知られるようなことはしないと案内されています。

正規の消費者金融では個人情報の保護に配慮していますので、はっきりと案内していない場合でも、本人の同意を得ることなく勝手に第三者に情報を提供することはしません。

それは逆に考えれば、家族でさえ契約者の契約内容を知ることはできないという意味になります。だから、消費者金融で借り入れをする場合、家族に内緒で借り入れをすることもできると言えるんですね。

ただし、中小企業の消費者金融の中には直接来店して契約しなければいけない業者もあるので、その場面を家族に見られたら言い訳はできません。そのため、全ての消費者金融で内緒にできると言い切ることはできません。

銀行のカードローンの中にも内緒で借りられるものがある!

銀行のカードローンの場合は、商品によっては直接店舗まで出向いて手続きしなければいけない商品もあります。そのような商品だと、家族に内緒で申し込んでも偶然見られたということが起こらないとは言えないので、家族に内緒で借りられるとは言い難いものもあります。

ですが、銀行のカードローン商品の中にも、家族に知られずに借り入れまでできる申し込み方法を持つ商品があります。消費者金融のように誰にも知られずに借り入れができることを強調しているわけではありませんが、例えば三菱東京UFJ銀行の『バンクイック』などがそうです。

『バンクイック』の場合、申し込みをインターネットやテレビ窓口などでして、カードをテレビ窓口で受け取れば、自宅に書類が郵送されることも無く借り入れまでできます。

結論!商品を選べば家族にも内緒で借りる手段があります!

以上のように、家族に内緒で借りたいのなら、その手段を持つカードローンを選べばいいということになります。だから、逆に夫や妻が自分の知らないうちに借金をしていたということもあり得ると言えるんですね。

内緒で借り入れをしても、きちんと返済までしてくれるのなら家族としても困ることは無いのですが、万が一返済が滞ったとなると、そうはいきません。その段階になって、夫や妻が泣きついてくることも無いとは言えませんしね。

そのような時、家族だったら借金を代わりに払わなければいけないのかと不安になりますが、たとえそれが配偶者の借金であったとしても、借金をした本人以外に支払いの義務はありません。

ですが、それを知らないことが原因となって、夫や妻の借金を背負ってしまう可能性があることに要注意です。また、一部の状況下においては、借金を負うことが避けられないこともあります。

では、どういうことなのか詳しく見ていきましょう。

保証人になっていない限り通常は夫の借金支払い義務は無い!

夫や妻が内緒で作った借金の返済をしなくもいいことは、法律によって定められています。

法律によると、たとえ夫婦であっても財産は別々のものとして扱われると規定されていることから、たとえば貴女の夫が勝手に借金をしていたとしても、返済義務は無いと言えるのです。

ですが、これに関しては注意点もありますので、確認したいと思います。

保証人になっている場合は支払い義務が生じます

お金を借りる時、保証人や連帯保証人をつけることが融資の条件となることがあります。保証人と連帯保証人には、以下のような違いがあります。

保証人 連帯保証人
借金をしている人が支払い不可能になった時に債務を保証、まずは借金をしている人の財産から支払いをするよう求めることが可能 借金をしている人の支払い能力に関わらず債務を保証、借金をしている人の財産から支払いをするよう求めることは不可

連帯保証人の方が、より責任が重いイメージですね。ですが、どちらの場合も状況によっては支払いの義務が生じるという点では同じです。そのため、保証人または連帯保証人になっている場合は、夫や妻がの借金の支払いの義務が生じるわけです。

また、連帯債務者と言って、借り入れをする人と同じ立場で債務を負うこともあります。その場合も、同じ債務を負っていることになるので、支払いの義務が生じます。

とはいえ、今回のケースのように、内緒の借金が発覚したと悩んでいる人の場合、まず保証人などになっている可能性はないですよね。ですが、夫や妻が、勝手に保証人の欄に配偶者の名前を書いて借り入れをしていることが無いとは言えません。そのような場合はどうなるのでしょうか?確認しましょう。

保証人欄に勝手に名前を書かれても支払いは断固拒否しよう!

たとえ、勝手に夫が貴女の名前を保証人の欄に書いてしたとしても、支払いを拒否することができます。なぜかというと、保証するという契約は事前にしなければいけないことなので、貴女が事前にそれを認めていない場合、その契約は成立していないからです。

もし、保証人になった覚えが無いのに保証人になっているなどと言われた場合、契約書を見せるよう要求し、自分の字とは違うなどを理由に支払いを断固拒否しましょう。

なぜここまで拒否しなければならないのかというと、相手に押されて支払いをする意思を見せてしまったら、その時点で支払いの責任が生まれるからです。

支払いの意思を見せると借金を負うことになるので要注意!

執拗に夫や妻の借金の返済を求められると、つい「では代わりに支払います」などと言ってしまいそうになるかもしれません。ですが、それこそが業者の思惑なのです。

正規の業者の場合、配偶者に対する取り立てを行うことが違法だとわかっているので、そのようなことはしません。ですが、違法な業者の場合、何としても債権を回収しようと違法な手段に出ることがあります。

それに押されて支払いの意思を見せると、その時点で債務を引き受けたことになり、支払い義務が生じてしまいます。

夫の代わりに貴女が支払ってあげようと自分の意思で決めたのならいいのですが、夫の借金を支払いたくない場合は、支払いの意思を見せてはいけません。

これを知らないと、知らず知らずのうちに借金を背負わされることになりますので、要注意です。

日常の家事による債務とは?これが理由の借金には返済義務有り

ここまで、夫や妻が内緒で作った借金は、保証人などになっていない場合、もしくは支払いの意思を示してしまった場合以外には、返済の義務が無いことを確認してきました。

ですが、夫や妻が借金をした理由によっては、配偶者に支払い義務が発生することもあります。それが、借金の理由が日常の家事による債務に当たる場合です。

日常の家事による債務って?

日常の家事による債務とは、民法上に定められている内容で、簡単に言えば日常生活を送る上で必要なものに関する借金のことです。例として、以下のようなものがあります。

  • 家賃
  • 光熱費
  • 医療費
  • 食料品の購入費
  • 衣料品の購入費
  • 子どもの教育費

これらは、たとえ夫または妻が一人で借金をしたとしても、使い道は家族の生活を維持するためのものです。だから、借り入れをした人だけの責任ではないという考え方なんですね。とはいえ、それを判断するのは難しい部分もあります。

では、誰が判断するのかというと、最終的には裁判所に判断を委ねることになります。

夫の死後に借金発覚!この場合は妻の貴女に相続の義務が生じます

もう1つ、夫や妻の借金を知らなくても、支払い義務が生じる場合があります。

それは、借金をした人が亡くなってから借金が発覚した場合です。

仮に夫や妻が亡くなったとしたら、それだけでもショックなところ、さらに借金の存在まで明らかになったら、かなり落ち込んでしまうのも無理はありません。その上、借金の支払い義務まで生じるとなると、これはかなり困りますよね。

では、なぜ支払い義務が生じるのか、何か支払いをしなくて済む方法は無いのか、確認したいと思います。

夫の死後借金の支払い義務があるのは財産を相続するからです

夫や妻が亡くなった場合、遺産の相続をすることになります。相続と言えば、貯金や土地を引き継いだりなど、何となくプラスになるイメージがあるかもしれません。ですが、相続ではプラスになる財産だけではなく、マイナスになる財産も同時に引き継ぐことになります。

借金は、このマイナスの遺産に当たります。そのため、たとえ妻である貴女が借金の存在を知らなかったとしても、借金を引き継ぐ義務が生じるのです。

もし、貴女に子どもがいれば、子どもも法律によって決められている分借金を背負うことになります。配偶者と子どもの相続分は法律によると2分の1ずつです。子どもが複数いる場合は、2分の1をさらに子どもの人数で割る形になります。

となると、夫の借金は貴女だけの問題ではなくなる可能性もあるのです。そうなると、困るという場合もありますよね。では、借金を引き継ぎたくない場合、何か方法は無いのかを確認しましょう。

相続放棄をすれば借金を引き継がなくて済みます!

もし、発覚した借金の額が大きくてとても支払えないような場合は、相続放棄をするという方法があります。相続放棄とは、遺産を一切受け継がないということです。相続放棄したい場合は、家庭裁判所に申述書と呼ばれる書類を提出しましょう。

ただし、相続放棄をすると、マイナスの遺産だけではなく、プラスの遺産の相続も放棄することになります。どちらか一方だけを相続するというのはできないんですね。となると、プラスの遺産の方が金額が高い場合は、どちらも相続してプラスの遺産を利用して借金を返済した方がいいことになります。

とは言われても、急に全てを明らかにするのが難しい場合もありますよね。そのような時には、限定承認と言われる方法を利用することもできます。これは、プラスの財産の範囲内であればマイナスの財産も相続するというものです。

このようにしておけば、後でマイナスの財産の方が多いとわかっても、プラスの財産の範囲内でしか認めていないので、支払いができないということはありません。

これだけは気をつけよう!相続放棄をする際の注意点

マイナスの遺産の方が大きく、相続放棄をしたいと思った時に、注意点が2点あります。

  • 相続開始から3カ月以内に相続放棄をすること
  • 自分たち以外に相続人がいないかを確かめてから相続放棄すること

相続放棄は、相続が開始されてから3カ月以内に行わなければいけないので、注意しましょう。特別な理由があれば3カ月を経過していても相続放棄が認められることもありますが、そうでないことを考えて、手続きは早目にした方が安心です。

また、たとえば妻である貴女と子どもが相続放棄をしたとしても、夫の両親が生きている場合や、夫に兄弟がいる場合などには、その人たちが貴女や貴女の子どもに代わって相続人となることがあります。

そうなると、貴女達が相続放棄をしたことによって、夫の両親や兄弟などの相続人に借金を背負わせることになってしまうのです。気づかないうちに人に借金を背負わせることが無いよう、相続人になる可能性がある人は全員相続放棄をするよう、気をつけましょう。

保証人・相続人でなければ夫の借金を妻の貴女が支払う必要無し!

以上のように、法律によって夫婦の財産は別々に扱うことが規定されていますので、保証人や連帯債務者になっていない限り、たとえ夫や妻が内緒で借金をしていても、配偶者に支払いの義務はありません。

ですが、夫や妻が亡くなり、遺産を相続する場合は話が変わってきます。その場合は、借金の存在を知らなかったとしても、プラスの財産と合わせて相続する義務があります。相続すると負債の方が増える場合は、相続放棄または限定承認をする方法もあります。

相続放棄する場合は、他に相続人がいるようならその人達も同時に放棄するようにしなければ、別の人に借金を背負わせてしまう可能性があることも知っておきましょう。

自分の知らないうちに配偶者が借金をしていたら、と考えるととても困惑しますよね。逆に考えれば、お金を借りるなら、返せる範囲で責任を持って借りなければいけないということがよくわかります。

困っている時にはとても役立つカードローンだからこそ、使い方に気をつけて責任を持って借り入れをすることが大切なんですね!

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